同時廃止と少額管財の違い

自己破産の手続きの中で、同時廃止と少額管財に分けられる決定をされます。財産や借金の内容などにより、どちらかが選ばれることになります。
自己破産を行なっていくなかで、負担の大きさに違いが出てきますので、内容を知っておきましょう。大きな基準としては20万円以上の財産を所有しているかがポイントとなります。
20万円以上の財産を余裕している場合には、少額管財、所有していない場合は同時廃止の決定がされます。このうち、少額管財は、免責不許可自由に当てはまるなど、いくつかの基準があります。
財産や免責不許可自由などは、裁判所から選ばれた破産管財人により、必要な調査が進められます。また、同時廃止の場合は、破産管財人による調査は行われず、破産手続き開始決定をうけて、免責手続きを済ませるだけです。
自己破産が成立する期間は、少額管財よりも同時廃止の方が早くなりますね。具体的には少額管財の場合は、半年程度期間が必要になりますが、同時廃止は3か月程度の期間で手続きが全て完了することになります。
また、予納金も同時廃止の方が安く済むことになります。少額管財では予納金が20万円程度になりますが、同時廃止は1万円程度の金額になります。
ただし、同時廃止でも、専門家に手続きを依頼していた場合は、高額な報酬を払う必要がありますので、そこは知っておくようにしましょう。また、高額な予納金を支払うのが困難な人が多いでしょう。そのため、分割払いで払うことを伝えるようにしておきましょう。

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