少額管財の進みかた

自己破産の手続きが、同時廃止ではなく、少額管財事件となって取り扱われる場合の流れについて知っておきましょう。弁護士に依頼をしている場合は、各債権者に受任通知が届けられます。
そして、債務額を確定するために、各債権者から開示された取引履歴を見て、引き直し計算を行ないます。過払い金があると解った場合は、返還の請求をすることができます。
この取引履歴の開示を受けるまでは、結構な期間を要し、受任から開示まで長いと3か月程度かかることがあります。そして、弁護士の助けを借りながら、必要な書類を作成し、地方裁判所へ提出することになります。
自己破産の申立が終わったら、即日で面接が行われます。面接での裁判官とのやり取りは弁護士が行ってくれますので、無事に終わったら破産手続き開始決定によって、破産管財人が選ばれます。
即日面接からある程度の期間をおいて、次は管財人面接が行われます。借金に関することを色々と質問されることになります。
特に問題が無さそうでしたら、1時間もかからずに管財人面接は終わるでしょう。この時に、嘘をついて回答してしまうと、自己破産の免責決定が受けられない場合がありますので注意しましょう。
ここから数か月間の期間があり、債権者集会が行われます。債権者集会には弁護士と依頼人の他、裁判官や管財人、債権者が出席することになります。
免責決定に対して反対する債権者が出なければ、すぐに債権者集会は終わります。その後1週間程度すると、裁判所から免責決定の通知が届くことになります。
そして、それから1か月後に法的な力を発揮することになります。ただし、免責決定されたときのように、裁判所からの連絡はありません。

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