自己破産申立で行うこと

自己破産申立について内容を知っておきましょう。自己破産申立を行なう場所は、地方裁判所に対して行います。
このとき、申立人の住所を管轄している地方裁判所での手続きが必要になりますので、きちんと調べておきましょう。そして前もって作成した書類を全部提出するかたちになります。
受理されるかどうかの結果は後日知らされると考える人が多いでしょうが、普通はその場で結果を効くことができます。書類の確認は、裁判所の書記官によって行われ、特に問題が無いと判断されれば自己破産申立は受理されることになります。
しかし、自己破産に必要な書類が不足していたり、書類の作成が不完全な場合は、手続きが進まなくなりますので、自信が無い場合は専門家に頼った方が良いでしょう。自己破産申立が受理されれば、自己破産のための手続きはほぼ終わったと考えても良いでしょう。
受理されれば、受理証明書を受け取ることになりますので、事件番号と一緒に、受理証明書のコピーを債権者に送りましょう。ここまでを終えると、債権者の取り立てが規制されますので、もう安心することができるでしょう。
また、自己破産申立には収入印紙代や、予納郵券代、予納金などが必要になります。事件によっては高額な予納金になってしまうので、支払することが難しいときは、分割払いについて裁判所に相談しておきましょう。
また、専門家に依頼した場合は、専門家に報酬を支払う必要があります。こちらも支払いが難しい場合は、分割払いができるか、前もって聞いておきましょう。

記事関連ページ

費用と必要経費について
自己破産の手続きを行うにも費用や必要経費のお金がかかりますので、金額を把握しておきましょう。同時廃止、管財事件(少額管財事件)で違ってきますが、裁判所に支払う予納金と、弁護士や司法書士に支払う報酬に分... 費用と必要経費についての続きを読む>
自己破産を行なう利点
自己破産を行なうことを決め、手続きを済ませて免責決定を受けた場合、色々なメリットを受けることになるでしょう。最もありがたいことは、借金に苦しむことが無くなることでしょう。借金を抱えた生活では、不安で夜... 自己破産を行なう利点の続きを読む>
特定調停とは
自己破産の他に、特定調停という債務整理の方法があります。これは任意整理と似た方法で、借金の見直しを図り、減額できる場合があります。特定調停の場合は、債権者と和解するために裁判所の仲介が入ることが、特定... 特定調停とはの続きを読む>

このページの先頭へ戻る