自己破産と財産について

自己破産をすることで、生活用品以外のものを手元に残すことができなくなります。例えば、マイホームは該当する財産なので残すことはできないでしょう。
マイホームをやっとの思いで手に入れた人も多いでしょうが、残念ながら処分することになってしまいます。任意売却か競売でマイホームを処分することになりますが、これは破産管財人によってどちらかの方法がとられることになります。
しかし、家からすぐに出ていかないといけないわけではなく、買い手がつくまでは住むことができます。状況によっては、不動産の売却まで数か月かかることもありますので、その間に住む場所をどうするか考えておくと良いでしょう。
ちなみにアパートに住んでいる場合は、自己破産をすることで明け渡しを要求されることもあるでしょう。自己破産したことを管理人などに知られてしまったら、出ていきたくない場合は管理人を説得するしかありません。しかし、家賃を滞納している状態では、説得に応じてくれる可能性は低いでしょう。
また、退職金や生命保険の解約返戻金は、財産として取り扱われることもあります。退職金の場合は、全ての額が債権者に渡ることはありませんが、およそ4分の1から8分の1程度は、債権者に渡ることになるでしょう。
生命保険の解約返戻金は20万円を超えると、手元に残すことはできないでしょう。ただし、退職金や生命保険の解約返戻金については、裁判所ごとに判断が異なるため、どうなるかは聞いておくと良いでしょう。

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