特定調停とは

自己破産の他に、特定調停という債務整理の方法があります。これは任意整理と似た方法で、借金の見直しを図り、減額できる場合があります。
特定調停の場合は、債権者と和解するために裁判所の仲介が入ることが、特定調停と任意整理との違いです。また、特定調停には、任意整理と同じで安定収入があることが条件になっています。
自己破産と異なる点は、借金の見直し後は、3~5年の期間で借金を返済し続けるということです。借金の全額免除があるわけではありませんので、理解しておきましょう。
ただ、借金を部分的に整理できる点や、借金の理由については問題にならないなど、自己破産には無い柔軟性があります。また、借金を見直した結果、過払い金がある場合は、債権者に対して過払い金返還請求をすることができる場合もあります。
これまで返済を続けてきた中で、法的金利を超えているものは、借金の返済に充てることも可能になります。手続きは、必要な書類を揃えて、債権者に対して、簡易裁判所(管轄は債権者の住所地)に特定調停申立をします。こうして調停委員と債権者が交渉を行なっていきます。
場合によっては、交渉が不成立になることもあります。費用を大幅に減らすために、弁護士や司法書士のに頼らないで行うことも可能ですが、交渉が不成立になる可能性を考えるならば、相談して、交渉を成立させるようにしましょう。
和解が成立したら、返済が滞った場合、強制執行で財産の差し押さえが行なわれます。交渉がまとまるまでは、数か月かかり、また裁判所へ出廷しなければならないこともあります。

記事関連ページ

費用と必要経費について
自己破産の手続きを行うにも費用や必要経費のお金がかかりますので、金額を把握しておきましょう。同時廃止、管財事件(少額管財事件)で違ってきますが、裁判所に支払う予納金と、弁護士や司法書士に支払う報酬に分... 費用と必要経費についての続きを読む>
自己破産を行なう利点
自己破産を行なうことを決め、手続きを済ませて免責決定を受けた場合、色々なメリットを受けることになるでしょう。最もありがたいことは、借金に苦しむことが無くなることでしょう。借金を抱えた生活では、不安で夜... 自己破産を行なう利点の続きを読む>
特定調停とは
自己破産の他に、特定調停という債務整理の方法があります。これは任意整理と似た方法で、借金の見直しを図り、減額できる場合があります。特定調停の場合は、債権者と和解するために裁判所の仲介が入ることが、特定... 特定調停とはの続きを読む>

このページの先頭へ戻る