費用と必要経費について
自己破産の手続きを行うにも費用や必要経費のお金がかかりますので、金額を把握しておきましょう。同時廃止、管財事件(少額管財事件)で違ってきますが、裁判所に支払う予納金と、弁護士や司法書士に支払う報酬に分けられます。
また、実際に掛かる金額は、それぞれの裁判所や弁護士・司法書士事務所によって違いがあります。特に弁護士や司法書士への報酬は、借入総額や借入件数によっても違いがありますので、詳細な金額は確認すると良いでしょう。
また、支払いに負担が大きいと判断される場合は、分割払いで支払うこともできますので、自己破産を検討する場合、、報酬の支払い方法も相談しておきましょう。同時廃止の場合の予納金は1~3万円ほど、管財事件の場合は50万円ほど、少額管財事件は20万円程度かかります。
弁護士に支払う報酬は、借入件数が10件以下で20万円以内、借金総額が1000万円を超えると、件数は関係無くなり、40万円以内とされています。ひとつの目安になりますが、司法書士に支払う報酬も、このくらいの金額になると考えてもらって大丈夫です。
同時廃止と管財事件の予納金の金額がここまで違う理由は、破産管財人が専任されることが理由です。破産管財人の報酬を破産者が負担することになるため、負担する金額が増えることになります。
また、自己破産以外の債務整理の場合も、負担する金額が決まっています。任意整理なら、弁護士や司法書士に報酬を支払い、債権者数によって過払い金を受けた場合は、そこから決められた割合を負担する必要もあります。個人再生と特定調停なら、住宅資金特別条項を提出したかによって異なり、債権者数による違いもあります。
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