弁護士の司法書士の違い

自己破産の手続きを行なってもらうのは、弁護士でも司法書士でもできます。平成15年に法改正が行われ、それまで弁護士に依頼することになっていた自己破産の手続きが、司法書士に依頼しても良いことになりました。
これまで司法書士には、自己破産の手続きを行う権利がなかったのですが、借金140万円以下の交渉権と、訴訟代理権の権利が与えられたのです。ですが、これで弁護士と同じ立場になったかというとそうではありません。
自己破産の手続きを弁護士に依頼するか、司法書士に依頼するかでは、相違点があります。簡単に言ってしまうと、司法書士は法改正で得た権利以外のことはできません。
借金が140万円を超える場合は、交渉権も訴訟代理権もない事になります。また、借金が140万円以下の場合でも、訴訟代理権を使えるのは簡易裁判所のみで、他の裁判所では訴訟代理人にはなれません。
ちなみに借金140万円とは、全ての債権者の総額になり個々の債権者の借金総額ではありません。その点弁護士の場合は、、借金の金額を問わず、交渉権も訴訟代理権も使うことができます。
そのため、司法書士に自己破産の手続きを依頼できるようになりましたが、弁護士に依頼をする人は大半なのです。それには他の理由もあり、司法書士に依頼するより、弁護士に依頼する方が手続きにかかる期間が半分ほどと短くなるためです。また、予約金が安くなる点や、手続きそのものが簡単であることも理由としてあげられます。

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